相続申告サポートサービス
相続税の生前対策の要は、以下の3つの柱です。節税対策は毎年の相続試算の見直し・毎年の贈与による相続税節税対策などコツコツ毎年続けることが最大の節税につながります。1度対策をしたからおしまいではなく、毎年コツコツ対策を打つことが最も大事です。生前対策は今すぐ相続税を払う必要がないので軽視しがちです。もし、対策をしたら億単位で節税できるとしたらやった方がお得ではないですか?将来の節税を行い一家の財産を多く残し家族円満であなたの財産を守ることができるのがこのサポートです。気づいたことがあれば、私たちwish会計事務所を頼ってください。必ずお手伝いさせていただきます。
相続税の簡単な仕組み
相続税は、相続時点の全財産に対して課税されます。
(1)預貯金等のプラスの財産から (2)銀行借入などのマイナスの財産・非課税枠(基礎控除)を控除した残額(3)に対して相続税が課税されます。
例えば、相続人が、奥さんと子供二人の場合、3000万円+600万円×2人→4200万円まで非課税となる制度です。
財産が4200万円以下であれば、相続税はかかりませんが、超えると超えた部分に対して相続税が課税されます。
①財産評価引き下げ
財産の価値(評価)を如何に下げられるかがポイントです。財産と言っても、預金・株式などの金融商品、土地・建物などの不動産、保険関係などいろいろあります。現金1億であれば、誰がみても1億の価値(評価)です。
では、土地の価値はどうかというと人によって価値が変わります。一応税法では、時価で評価することとなっています。何をもって時価とするかが評価引き下げのポイントとなります。
一応相続税財産評価基本通達に模範の評価方法が規定されていますが、これもあいまいな規定のため税理士の力量にかかってくることが多いのです。豊富な経験がありますので、お任せください。
②遺産分割提案
遺産分割提案では、相続人間の円滑な遺産分割ができるかどうかも重要です。
- 預金口座が凍結され自由に使うことができない
- 不動産の相続登記ができないため、売却等処分できない
- 重要な優遇規定が適用できないためかなり高い相続税になる
- 現金でなく財産そのもので納税する方法(物納)が利用できない
<分割が揉めている場合のデメリット>
など、いいことはありません。
メリットはデメリットの逆と考えていいです。当事務所では、
二次相続対策のための分割の提案、効率良く相続税の優遇規定が適用できる分割の提案など、
分割方法次第で相続税を下げる方法をご提案いたします。
【参考】二次相続とは?
はじめに、両親のうち父が先に亡くなった → 今回の相続のこと
その後、独り身になった母が亡くなった → 二次相続といいます
二次相続対策とは、父の相続税と母の相続税をあわせて、最も相続税が安くなるように分割を提案することです。
料金
総資産×約1%〜が、料金となります。