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税金豆知識

試用期間は3か月じゃないとだめなの? おすすめの試用期間の定め方

試用期間を3か月としている企業は多いが
 多くの企業では社員を新たに採用するときに試用期間を設けます。この試用期間中に社員の勤務態度や業務への適性などを見定めた上で、本採用をするか取りやめるのかを決めますが、この期間をどの程度の長さにするとよいのか、企業として判断に迷うところです。全体を見ると3か月間にしている企業が多いようです。
試用期間は6か月としてもよいでしょう
 採用した従業員の人間性や適性、能力、健康などを見ていきますが試用期間3か月では見極められないときもあるでしょう。そのようなときは試用期間を6か月とするのがおすすめです。人は3か月ぐらいであれば自分の本性を隠しておくことが出来るようです。遅刻や怠惰な業務態度を抑えて一生懸命仕事をすることも出来ます。しかし3か月も過ぎてくると慣れや自分を偽ることへの疲れからか不適切な態度が見えてくるものです。また持病を隠していた人についても見極めが出来るかもしれません。外から見ただけではわからないようなものでも6か月の期間となると病気の気配を感じ取ることが出来ます。6か月の期間を設けることで労使ともに「ミスマッチの採用になってしまった」ということを防ぐことが出来ます。
 試用期間中とはいっても途中で退職を勧奨する場合、雇用期間の開始から14日を超えて勤務しているときは解雇の予告や予告手当が必要になるので注意してください。
試用期間を工夫した雇用方法
 雇い始めの試用期間は有期雇用契約でスタートするという方法があります。例えば6か月、3か月×2回、1+2+3か月のように期間を定めて雇用するとよいでしょう。こうすることによって、もし企業と採用した人の相性が悪くても雇用期間満了で雇用を終了させることも出来ますし、本採用をするなら更新する時にこれからの本採用へ向けて話し合うきっかけにもなるでしょう。そのときに給料を5%アップしてあげればキャリアアップ助成金の57万円/1名の支給を受けることも可能です。
 採用したときの試用期間や雇用形態について工夫するとミスマッチを減らすことにもつながるでしょう。

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