20歳から就職までの数年間の国民年金基金
20歳になったら国民年金(義務)
20歳になって国民年金を払うのは国民の義務です。学生などの無職であっても、20歳になった時に届く「国民年金加入のお知らせ」の中に入っている納付書で納付することになります。
ただし、学生の場合、「学生納付特例制度」で保険料を後で納付することができる制度もあります。また、収入が少なかったり、事情があって働けなかったりする人たちへの特例として、保険料の全額または一部が免除される「免除・納付猶予制度」があります。
保険料を支払わないと万一の時に障害年金がもらえなかったり、将来老齢年金がもらえなくなったりします。その時に保険料の納付が難しければ、年金事務所でこうした制度適用の相談をしてみましょう。
なお、健康保険の場合、無職や無収入で親の被扶養者となれば、保険料の納付はありません。しかしながら、国民年金には、子供の場合、配偶者のように第3号被保険者(=会社員や公務員として厚生年金加入で国民年金の第2号被保険者とされる者の配偶者)で国民年金は納付しなくともよいという制度はありません。
親が支払った国民年金は親の所得控除対象
無収入の学生や無職の同一生計の子供の国民年金を親が納付した場合、この納付分は、年末調整もしくは確定申告を通じて、社会保険料控除として親の所得税計算から控除されます。
子供の将来に備え、親の税負担も減らす!
国民年金の年金額は2021年度の場合満額で年78万900円です。サラリーマンの厚生年金と比べてかなり少なく、これを補う制度として国民年金基金があります。この国民年金基金は、任意の制度であり、会社員・公務員の厚生年金にあたる2階部分が作れるイメージです。親自身が国民年金基金に加入している場合もあるかと思います。
20歳になった子供の国民年金加入の際に、子供の分の国民年金基金に加入してみるというアイデアはいかがでしょうか?
就職して厚生年金に加入した時点で国民年金基金の加入資格は失いますが、それまでの分は将来子供の老齢年金の上乗せ額となります。もちろん支払時には親の所得控除として税金負担を減らしてくれます。親の所得税率にもよりますが、高額所得者の場合、実負担額は半額程度になる場合もあります。一度検討してみてください。