戻ってくるお金とその利息のようなもの 還付金等と還付加算金
あまり気にもしなくなった?還付加算金
昔は税金の還付があると「あれ?」と思うほどの還付加算金(税金の還付金につける利息のようなもの)が上乗せされて入金されることがあり、少し嬉しくなったものです。還付加算金の割合の計算は、社会情勢に応じて改正が加えられておりますが、10年前(平成20年)は4.7%(基準割引率+4%)、その約10年前の平成11年は7.3%でした。現行法では「特例基準割合(銀行の新規短期貸出約定金利として財務大臣が告示する割合+1%)」が還付加算金の割合となっています。
H30.1.1~H30.12.31 | 年1.6% |
H29.1.1~H29.12.31 | 年1.7% |
H27.1.1~H28.12.31 | 年1.8% |
「還付金」と「過誤納金」で「還付金等」
そもそも国税の還付には「還付金の還付」と「過誤納金」の2種類があり、あわせて「還付金等」といいます。まず「還付金」ですが、所得税に関するものについては、次の還付金が法定されています。
源泉徴収の還付金 | 所法138 |
予定納税の還付金 | 所法139 |
純損失の繰戻しによる還付金 | 所法140 |
「過誤納金」とは?
「還付金」が各税法の定めに基づいて発生するのに対して、「過誤納金」は納付すべき原因がないのに納付された金額で、一種の不当利得に係る返還金として位置づけられます。
過納金 | 減額更正や裁決などにより国税が消滅したときに発生 |
誤納金 | 納付されたが、これに対応する国税債務がないときに発生
①確定前に納付があった場合 ②納期限前の納付があった場合 ③納付すべき額を超えた納付があった場合 |
このような還付金等を還付する場合には、原則金銭で還付しますが、未納国税がある場合には、「充当」という形をとります。
還付加算金の起算日
還付加算金の起算日は上記のような還付金等の区分により定めが置かれています。
源泉徴収の還付 | 申告期限の翌日 |
予定納税の還付 | 予定納税の納期限の翌日 |