ふるさと納税 海外居住と納税管理人
ふるさと納税と海外居住の関係
ふるさと納税が自己負担2,000円で済む寄附の上限金額は、今年の収入・所得・控除によって計算されます。ふるさと納税をすると、翌年6月の住民税が減額される仕組みなのですが、これから年末にかけて海外赴任をされる方は注意が必要です。
来年1月1日に住民税の課税判定
住民税は原則として1月1日に居住地の市町村で課税されます。1月1日をまたいでおおむね1年以上海外で居住される方には、来年6月からの住民税は課税されない仕組みになっています。つまり、今年ふるさと納税をしていても、来年の住民税が課税されないという事は、ふるさと納税で本来控除される住民税分は、その役割が失われるため、結果的に純粋な寄附として扱われる事になります。
出国時は確定申告が必要
サラリーマンの方が年の途中に出国し、非居住者となる場合は、勤務先以外の収入がある場合は確定申告が必要となります。また、勤務先のみの収入でも、当年にふるさと納税をしている場合は、非居住者となり、住民税が課税されず控除が効かない場合でも、出国時の確定申告では所得税の寄附金控除が受けられますので、申告書を提出するようにしましょう。
引き続き国内で所得がある場合
非居住者でも、不動産賃貸等国内で発生する所得(国内源泉所得)がある場合、所得税は課税されます。対して住民税所得割額は課税されないので、ふるさと納税をしても住民税部分の控除は受けられません。
なお、国内源泉所得がある非居住者の場合は、毎年確定申告をする必要があります。国内に納税管理人を定めて、書類の受け取りや確定申告や所得税の還付・納付、固定資産税の支払等を行ってもらう事になります。
納税管理人を定められなかった場合
出国の時までに納税管理人を定められなかった時は、国内源泉所得が発生する場合、出国の年は出国前までの申告と、出国後から12月末までの申告をすることになります。1年に2回確定申告をする必要があります。2度手間となるので、納税管理人は出国前に届出を出しておきましょう。