ついに決別!保険料控除申告書・配偶者控除等申告書
年末調整の時期になりました
年末調整とは、1月から源泉徴収で払ってきた所得税額と、年収が確定した時点で再計算した所得税額との過不足を精算する手続きです。例えば生命保険料の個人での支払いがあったり、年の途中で扶養する親族が増えたりした場合に、年末調整で新たに控除を適用してもらう事で、払い過ぎた所得税を戻してもらう処理です。
今年は書類に異変あり?
平成29年までは「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という長い名称だった書類の内容が2枚に分かれ「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」になりました。今までの書類は記載スペースがとても小さかったのですが、2枚になった事により、とても書きやすくなった印象があります。しかしながら、ただ書きやすくなっただけでなく、従業員が配偶者控除を受ける場合、提出すべき書類の数も増えたので注意が必要です。
配偶者控除の適用には提出が必要!
今までは「扶養控除等申告書」に配偶者を書けば、それだけで配偶者控除の適用が受けられましたが、今年からは「配偶者控除等申告書」の提出が必要となります。
これは、配偶者の所得金額だけでなく、控除を受ける本人の所得金額によって、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が変動するようになったからです。「給与所得者の配偶者控除等申告書」には、本人の所得や配偶者の所得について計算する欄が設けられています。
エクセルシートがお勧めです
「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、本人の所得や配偶者の所得を計算しなければならないため、裏面の所得の速算表で算出する事になるでしょう。また、今までは「扶養控除等申告書」のみで対応していた配偶者控除の申請が、もう1枚必要になったので、会社の経理担当者は従業員に説明をする機会が多くなるはずです。
そんな経理担当者の一助になりそうなのが、国税庁が配布しているエクセル版の配偶者控除等申告書(下記ホームページ)です。自動で給与所得控除と控除額の算出をしてくれるので、経理担当者への計算・入力の質問を減らしてくれるかもしれません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku.htm